× 電通違法残業 働き方を見直す公判に

2017年07月14日(金)朝日社説2 電通違法残業 働き方を見直す公判に
http://www.asahi.com/articles/DA3S13035430.html
>今回の事件を機に、長年の懸案だった残業時間の規制について「原則として月45時間まで」「繁忙期など特別の場合の上限は月100時間未満」などとする政労使の案が、この春まとまった。秋の臨時国会に関連法の改正案が提出される見通しだ。

>だが「100時間」は、労災認定の目安とされる「過労死ライン」ぎりぎりの数字だ。過労死で家族を失った人たちなどからは批判が出ている。

>上限いっぱいまで働かせることにお墨付きを与える法律にしてはならず、残業をできる限り減らす努力が求められる。

>それをどうやって担保するのか。国会は政労使合意を所与のものとせず、労働者の健康を第一に議論を深める必要がある。

長時間労働の是正、過労死・過労自殺の防止に向けた取り組みは、これからが正念場だ。


で終わっている。朝日自身は、今回も、卑怯・愚劣・臆病ぶり全開で、「100時間」に代わる数字を自らは全く示していない。余りにも酷い存在価値マイナスぶり、生産性マイナスぶりである。

日本の駄目過ぎる公務員・報道人に代わって、とっくの昔に提案されているべきことを、以下に私が勝手に呈示しておく。

 

管理職を除く従業員の残業は、いずれの事業所においても、

原則として、月25時間未満まで各人時給一律1万5千円以上とする。
繁忙期など特別の理由が労使双方で認められている場合は、月25時間以上50時間未満までは各人時給一律2万円5千円以上、月50時間以上75時間未満までは各人時給一律3万5千円以上とする。

 

月75時間以上の残業は、どんな理由があっても認められない。

 

正当な理由の明示かつそれに対する残業当事者による明示された同意なしに月25時間以上の残業をどういう形であれ強要した事業者の役員全員および残業強要者全員は、自動的に日本国憲法18条違反の奴隷的拘束かつ傷害罪の犯罪者とする。

残業被強要者に対する事業者の損害賠償額は、時給一律50万円以上とする。

残業被強要者が過労死/過労自殺に至っていた場合の残業被強要者およびその遺族に対する事業者の損害賠償額は、5億円以上とする。

 

 

高橋まつりさんたちを追悼して。